
残念なことに、2021年1月、名古屋の男Gが公然わいせつ幇助で摘発された。逮捕内容は、客の男性が公然わいせつな行為をしていると知りながら店を利用させて幇助したということである。デストラやタフの事例と特段変わらない。ただでさえコロナ渦で足が遠のいているハッテン場に、逆風である。ハッテン場の責任はどうか。全裸はダメだけど、局部を隠すものを与えず、手で隠せという、この行為。男Gは大部屋で全裸複数というのが公然わいせつだったのだろう。幇助罪の適用を受けてもやむを得ない感じはする。ポイントは「利用客の通報」であって、・・同業者のタレコミなんだろう。そもそも、これは親告罪ではない。被害者がいる必要はない。例えば、道路上で局部露出しているところをビデオカメラで何度もとらえられていれば、現行犯ではなく後日逮捕の可能性もある。同業者も、公然わいせつの被害を受けたという被害届を出さなくても、公然わいせつをしているところがあると警察に言うだけでいい。
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