
ハッテン場の中には、「あの事件以来タブーとされてきたALL_NUDE(全裸)。平成25年5月大阪地方裁判所は摘発された発展場タフ内で終始陰部を手で覆い隠していたと陳述した客については公然わいせつ罪の成立を認めず無罪判決を言い渡しました。この裁判所の判断は法律と同様の効力を有するものです。ルールを守ればお客様も当店も守られます。それが法治国家の原則です。ご安心下さい。(UPLIFT 2014)」ということで、2014年には全裸解禁に踏み切った店もあったが、この後に続いている店はないし、この店も2015年には存在していない。大体、大阪地裁の一判断が法律と同様の効力など有しない。例えば、2020年8月の港区議会議員の公然わいせつ事案は、右手で局部を隠していたから見せていないと主張したようだが、罰金刑が科されている。そもそも、局部を隠して行われたストリップショーも公然わいせつ罪が適用されている(福岡高判昭27.9.17)。手で隠せば公然わいせつにならないと、裁判所は少なくとも言っていない。あと、そもそもケツや腿の露出も軽犯罪法第1条20号に違反している。
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