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男が欲しくて三千里~男日照りでカラッカラさ!!

発展場の様子や雰囲気、出来事を思いつくままに書いていきます。

 

再び、手隠しは違法?(4)

手隠し違法説025
結論から言うと、誤解があるようなのだが、全裸がダメとは言っていない。現行法の解釈は、性器露出がダメだ。アンダーウェアを履いていて、個室に入ってセックスするなら問題ないだろう。個室で全裸になるのも鍵がかかっているならば性行為の非公然性の要件を満たすから問題ないだろう。通路で上半身着衣、下半身露出をして立っている、それはダメだろう。テカクシもミニタオルも、ケツ割れさえダメだろう。腰巻タオルならいいかもしれないが、透けていたらダメだろう。ゲイビデオじゃなくともテレビで肝心な個所がモザイクがかかっているのを見ているから言わなくてもわかると思うが、そこは当たり前だけれど見せてはならないのだ。じゃあ、乳首をなめるのはいいのか、アンダーウェアの上から触るのはいいのか。かまわない、と言いたいところだけれど、ケースバイケースだ。それはセックスではない。キスも全然平気。ケツ割れは、ケツは性器ではないので構わない。ただ、性器を見せてはいけない。近年、リベンジポルノ防止法が成立したが、そこでは性器「等」と書いてある。「等」が付くと、肛門や乳首まで含まれ、「性的な部位」ともなるとケツも胸も含まれてしまう。「触れる」「触る」ことまで性欲を興奮・刺激させるものとして規制されているので、ここでいうわいせつ性はかなり広い。性交だけではなく、性交「類似行為」までその対象としているので、フェラチオや手コキまで含まれてしまう。刑法とは違うと思われるかもしれないが、ここで言いたいのは平成26年に制定された法律のわいせつ性が相当広く、法律の文面で明記されているということだ。おそらくは、個室以外で性交だけでなく、性交類似行為をしてもわいせつだとされるのではなかろうか。
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Author:いち
俺はゲイです。いくつかブログを書いていますが、このブログではハッテン場に特化して書いています。思ったこと、経験したこと、またハッテン場の分析や傾向と対策、経営戦略についていろいろ書いていきます。テーマがテーマなので、内容もそれなりにコアな感じになりますが、それでもよければ見てください。ハッテン場に興味を持っているゲイを対象にしていますので、それ以外の方はご遠慮ください。初めて来た方は、カテゴリを選んで読んでいただくことをお薦めします。

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