
結論から言うと、誤解があるようなのだが、全裸がダメとは言っていない。現行法の解釈は、性器露出がダメだ。アンダーウェアを履いていて、個室に入ってセックスするなら問題ないだろう。個室で全裸になるのも鍵がかかっているならば性行為の非公然性の要件を満たすから問題ないだろう。通路で上半身着衣、下半身露出をして立っている、それはダメだろう。テカクシもミニタオルも、ケツ割れさえダメだろう。腰巻タオルならいいかもしれないが、透けていたらダメだろう。ゲイビデオじゃなくともテレビで肝心な個所がモザイクがかかっているのを見ているから言わなくてもわかると思うが、そこは当たり前だけれど見せてはならないのだ。じゃあ、乳首をなめるのはいいのか、アンダーウェアの上から触るのはいいのか。かまわない、と言いたいところだけれど、ケースバイケースだ。それはセックスではない。キスも全然平気。ケツ割れは、ケツは性器ではないので構わない。ただ、性器を見せてはいけない。近年、リベンジポルノ防止法が成立したが、そこでは性器「等」と書いてある。「等」が付くと、肛門や乳首まで含まれ、「性的な部位」ともなるとケツも胸も含まれてしまう。「触れる」「触る」ことまで性欲を興奮・刺激させるものとして規制されているので、ここでいうわいせつ性はかなり広い。性交だけではなく、性交「類似行為」までその対象としているので、フェラチオや手コキまで含まれてしまう。刑法とは違うと思われるかもしれないが、ここで言いたいのは平成26年に制定された法律のわいせつ性が相当広く、法律の文面で明記されているということだ。おそらくは、個室以外で性交だけでなく、性交類似行為をしてもわいせつだとされるのではなかろうか。
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