
最初に戻り、この摘発が別件逮捕であったかどうか。当時、合法ドラッグなるものが流通していて、ハッテン場ではラッシュという、亜硝酸エステルを主成分とした薬物がハッテン場でも普通に売られていて、それを鼻で吸いながら、また嗅がせながらヤルってのが常態化していた。まあ、単なる性的興奮に使うものなので、当時危険視されていた脱法ハーブとは全然異なるものだったが、2006年から既に販売は違法ではあり、2014年には所持も違法となった。麻薬の巣窟としてハッテン場が狙われたという側面も無視できない。ラッシュの規制を考える会ってところがラッシュ裁判なんて起こしたけれど、もちろん棄却されている。ラッシュの何が悪いのかという意見も分からなくはないが、もちろん、現在では売ってもいないし、ハッテン場では「ドラッグ厳禁」としっかり書いてあるし、少なくとも日本国内のハッテン場では見ることはなくなった。ただ、最初に言ったけれど、例え主眼が薬物であって公然わいせつは別件とはいいつつも、摘発は公然わいせつ幇助罪であったのだから、軽く扱うべきではない。別件だから平気なのではない。別件で拘束されるのだ。
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