
ゲイのセックスは同性なので法律上は性交行為に当たらない、ゲイの売春は売春防止法の対象外だ、なんていうのも昔の話になりつつある。売春防止法は適用外でも、児●買春であれば違法になった。それに、例えば強●罪が強制性交等罪に変わったことで、男同士の同意なき肛門性交もフェラも強制性交等罪の対象となった。刑法上、ゲイが特別扱いされなくなってきている。戻って、なぜ売春防止法は適用外かというと、性交「等」、つまりはゲイのセックスは性交類似行為であって性交ではないということを刑法で改めて明示したからだ。ただ、別に刑法改正前の同意なき肛門性交は罪にならなかったわけではない。それまでは、強制わいせつ罪が適用されていた。このように、わいせつは異性間とも性行為とも書かれていないし、性的羞恥心と性的道義観念ということなので、かなり範囲が広い概念である。だけれど、異性間と同性間は当然「性的」観念は違う。これはゲイだと同性であっても異性と同じレベルの感覚と読み替えて構わないものか、ゲイの「普通人」について裁判所が判断可能なものなのか、その辺はなんとも言えないが、ゲイだからと基準を緩くするのは不適当なように思うし、俺はゲイの肛門性交も性交に入れるべきだと思うが、こういうところは活動家の方々はスルーするのだろうか。
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