
公然わいせつ罪とは、刑法第174条で、公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処すると書かれている。まず、わいせつについては最高裁判所の判例があり、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの(最判昭26.5.10)と定義されている。例えば、イギリスの作家ローレンスが書いた「チャタレー夫人の恋人」という作品に性的描写があるけれど、これも「わいせつ」と判断されている。「性行為の非公然性」(最大判昭32.3.13)の原則、つまりは他人に見えない状態で行われるものという大前提があり、文章であっても詳らかにするものではない。例えば、このブログは「これを読む者をして、あたかも眼前にこれらの行為が展開されているのを彷彿させ、これを目にするのと同様なほど扇情的な雰囲気を醸しだし、性的好奇心を挑発させるもの」(最判小昭55.11.28)だろうから、「普通人の性欲を著しく刺激興奮させ性的羞恥心を害するいやらしいものと評価」(前同)されることだろう。文字だけで書かれた文学作品でさえ、このような扱いなのである。
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