
そもそも同性愛の扱いであるが、例えば、アメリカの刑務所では収容者の50%が同性愛を行っていて、「刑務所で経験した悪習を釈放後、社会に出てからも続ける者が多く、同性愛で再収容されることは少なくない。同性愛を性犯罪としている国では、刑務所が同性愛の悪習を育てる一つの場となっている」(Kikuta,2021)というように解釈されていて、日本は同性愛が「刑法上の」性犯罪ではないという認識だ。犯罪の類型としては、同性愛は性欲異常、そしてここでの手隠しというのは性器の露出なので性的行動の異常という扱いである。同性愛については、当たり前だけれども、「最近、社会問題になるほど増加しているが、13歳以上の者で同意があれば犯罪とならない」(Kikuta,同)。ここで、ハッテン場の手隠しは露出症(Exhibitionism)とか露出狂ではないという反論もあるだろう。露出症というのは、「多くの露出者は、異性が不本意ながらも陰部を見ることにより、性的満足を経験する。多くは精神薄弱者であるといわれているが、てんかん、酒精中毒、老年痴呆などの一症状としても見られる」(Kikuta,同)ということから、たいていのハッテン場利用者による手隠しは露出症ではないだろう。別に性器を見せることで性的満足を得てもいないし、不本意でもないし、まして何らかの疾患を抱えている訳でもない人が殆どだろうし、自分が露出症だとはまさか思ってもいないはずだ。ただ、公然わいせつ罪というのは、露出を取り締まるための法律だ。露出「症」だから捕まるのではない。そして、同性愛ということも加味して考えた方がいい。
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