
別件逮捕というのは、本来の目的では証拠を挙げるのが難しいことから、別件逮捕で家宅捜索に入って本来の目的を果たすことであり、実際よくやられている。ただ、薬物事案が確かに目的だったかも知れないが、公然わいせつ幇助罪が消えるわけではない。だから平気なんだというのは答えになっていない。また、逮捕されたから有罪ではないというのは推定無罪の原則のことを言ってるのだろうか?起訴されなければ間違いなく無罪放免、けれど、ニュースって「逮捕」の段階で載るので、逮捕拘留されたけれど不起訴だったからシロなんです、で、ああそうですかとはならない。一日拘留されて説教されて帰されるくらいに思っているなら、ちょっと甘いのではないか。たいてい起訴されないという根拠はよく分からないが、犯罪白書を見る限りでは6割は起訴されている。起訴されれば、よっぽどのことがない限り有罪だ。ハッテン場の摘発が公然わいせつ「幇助」罪であったということに気づいているだろうか?場所を提供したと言う行為は公然わいせつの「幇助」にあたるということで逮捕されている。これは刑法でいう従犯であって、正犯ではない。刑法第63条に「従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。」と書いてある。正犯としての公然わいせつ罪を適用されるのは、利用者だ。従犯が起訴されて正犯は不起訴なんてあるだろうか?起訴されない自信はどこからきているのだろうか?それに、薬物を挙げるのが目的だとしたら、現行犯で挙げるのは相当難しい。所持の方が簡単確実なのだから、わざわざハッテン場まで巻き添えにすることはない。
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